財産に関する紛争や身分関係に関する紛争などを解決するための手段として訴訟があります。我孫子総合事務所には、多数の認定司法書士がおり、私人間の生活関係に関する紛争の訴訟手続きの代理業務を行います。お気軽にご相談ください。
司法書士法の改正
平成14年の司法書士法の改正により、「所定の研修を修了した司法書士のうち簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する」と法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理業務等を行うことができることになりました。
認定司法書士の業務
簡易裁判所における次に掲げる手続きについて代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続きに関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審および強制執行に関する事項(請求の価額が140万円を超えない少額訴訟債権執行の手続きを除く)については、代理することができません。
- 簡易裁判所における通常訴訟・少額訴訟
- 訴え提起前の和解手続き(請求の目的の価額が140万円を超えないもの)
- 支払督促手続き(請求の目的の価額が140万円を超えないもの)
- 訴え提起前の証拠保全手続(本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの)
民事保全法の規定による民事保全手続き(本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの) - 民事調停法の規定による民事調停(調停を求める事項の価額が140万円を超えないもの)
- 民事執行法の規定による少額訴訟債権執行の手続き(請求の価額が140万円を超えないもの)
- 相談業務または裁判外の和解(民事に関する紛争<簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続きの対象となるものに限る>であって紛争の目的の価額が140万円を超えないもの)

